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クーリングオフについて

重要事項
  1. 訪問販売でお申込みされた場合、契約書を受領した日を含む8日間は、書面により無条件に工事契約又は役務提供契約の申込みの撤回(当該契約が成立した場合は当該契約の解除)を行うこと(以下 「クーリングオフ」という)ができます。
  2. この場合お申込者は
    (1) 損害賠償や違約金を支払う必要はなく、また商品の引取りや権利の返還に要する費用は当社(以下 乙)が負担します。
    (2) 役務の提供を受け又は施設を利用した場合でも当該契約に基づく対価の支払い義務はありませんし、既に商品代金や対価の一部を支払われている場合は速やかに乙よりその全額の返還を受ける事ができます。
    (3) 役務の提供に伴い土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無償で現状回復を乙に請求できます。
  3. クーリングオフの効力は、右記書面を発信した時(郵便消印日付)から生じます。右図のようにハガキ等に必要事項をご記入のうえ、乙あて郵送してください。(簡易書留扱いが確実です)
 
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